簡易裁判所に相談
友達が金に困っていたら、それをむげに断れない場合もありますよね。“まさかの友は真の友”とも云いますもの。でも、貸さないことが“真の友”という場合もあります。「貸すも親切、貸さぬも親切」、世の中はいろんなことがあります。
他人に金を貸すときは、その金は返ってこないことを覚悟して貸さなければなりません。
他人に金を貸す必要がある時は、貸した日付と金額と返済期日を記入した借用書を必ずもらっておくこと。メモ程度でもいいのです。この借用書がなければ、返済でトラブルになったとき返してもらうことは難しいのです。
この借用書をもって裁判所へ行きます。簡易裁判所です。相談窓口がありますので気楽に相談できます。
但し、簡易裁判所で扱うのは、目的物の価格が140万円以下の事件のときです。
簡易裁判所が販売代金の回収や個人間の貸し借りで困って入る人の申し立てに基づいて、代金や借りた金を払わない人(債務者)に対し、支払い督促状を送付するという制度が用意されています。
これが「支払い督促制度」というものです。
販売代金、貸した金、立て替え金、給与などを相手が支払わない場合に、債権者の申し出だけに基づいて簡易裁判所の書記官が行う略式の手続きです。また、60万円以内の話なら少額訴訟という簡単な督促制度が用意されています。
支払い督促制度は、個人はもちろん、企業規模の大小や業種の如何を問わず、誰でも利用することができます。簡易裁判所の窓口で相談すれば書き方を教えてくれます。但し、商品を納入した時の受取書とか借用書がないと難しいかもしれません。だから相手が返してくれないときには、「何時々までに返します」というメモをあらためてもらうのです。
↓クリック
簡易裁判所
他人に金を貸すときは、その金は返ってこないことを覚悟して貸さなければなりません。
他人に金を貸す必要がある時は、貸した日付と金額と返済期日を記入した借用書を必ずもらっておくこと。メモ程度でもいいのです。この借用書がなければ、返済でトラブルになったとき返してもらうことは難しいのです。
この借用書をもって裁判所へ行きます。簡易裁判所です。相談窓口がありますので気楽に相談できます。
但し、簡易裁判所で扱うのは、目的物の価格が140万円以下の事件のときです。
簡易裁判所が販売代金の回収や個人間の貸し借りで困って入る人の申し立てに基づいて、代金や借りた金を払わない人(債務者)に対し、支払い督促状を送付するという制度が用意されています。
これが「支払い督促制度」というものです。
販売代金、貸した金、立て替え金、給与などを相手が支払わない場合に、債権者の申し出だけに基づいて簡易裁判所の書記官が行う略式の手続きです。また、60万円以内の話なら少額訴訟という簡単な督促制度が用意されています。
支払い督促制度は、個人はもちろん、企業規模の大小や業種の如何を問わず、誰でも利用することができます。簡易裁判所の窓口で相談すれば書き方を教えてくれます。但し、商品を納入した時の受取書とか借用書がないと難しいかもしれません。だから相手が返してくれないときには、「何時々までに返します」というメモをあらためてもらうのです。
↓クリック
簡易裁判所