特許権は従業員にあり、会社は相当な対価を支払う
発明しただけで喜んでいないで、急いで特許を受けないといけません。ボヤボヤしてると他の人に先に特許を取られたり真似られてしまいます。
会社の仕事として発明した場合でも、特許を受ける権利は会社ではなく発明した従業員にあります。その従業員の能力や努力が実を結んだからです。しかし従業員に給料を払って研究設備の費用を負担していた会社には、従業員の特許を無償で使う権利が認められています。
ところが、この会社の特許使用権は独占的でないため、従業員が他の会社にライセンスを与えることができます。大きな資本力を持つ相手なら勝つこともできません。
そこで、会社としては、従業員から特許を受ける権利を譲り受けるか、独占的に特許を使用する契約を結ぶ必要があります。多くの企業では、会社の仕事で得られた発明に関する権利は会社に帰属するという規定があらかじめ設けられています。
この場合、従業員は相当な対価の支払いを会社に対して請求する権利があります。その金額は会社が得られる利益や負担、発明への貢献度、従業員の処遇などを考慮して決まりますが、話し合いで決まらないと裁判になります。なかには、あらかじめ支払額の基準を設けている企業もあります。
(中退共だより2015年14号より)
会社の仕事として発明した場合でも、特許を受ける権利は会社ではなく発明した従業員にあります。その従業員の能力や努力が実を結んだからです。しかし従業員に給料を払って研究設備の費用を負担していた会社には、従業員の特許を無償で使う権利が認められています。
ところが、この会社の特許使用権は独占的でないため、従業員が他の会社にライセンスを与えることができます。大きな資本力を持つ相手なら勝つこともできません。
そこで、会社としては、従業員から特許を受ける権利を譲り受けるか、独占的に特許を使用する契約を結ぶ必要があります。多くの企業では、会社の仕事で得られた発明に関する権利は会社に帰属するという規定があらかじめ設けられています。
この場合、従業員は相当な対価の支払いを会社に対して請求する権利があります。その金額は会社が得られる利益や負担、発明への貢献度、従業員の処遇などを考慮して決まりますが、話し合いで決まらないと裁判になります。なかには、あらかじめ支払額の基準を設けている企業もあります。
(中退共だより2015年14号より)