村上学校法学科「一事不再理」の勉強
『一事不再理』とは、ある事件について、確定した判決がある場合には、その事件について再度、実体審理をすることは許さないとする刑事訴訟法上の原則。この原則に反して公訴の提起ががなされた場合には、免訴の判決が言い渡される。わかりやすく云えば
一度裁判で無罪が確定した者はその罪で二度と裁かれることはないということ。
日本国憲法では第39条に明文化されている。
この原則を根拠として、無罪判決に対する検察官の上訴を禁止するべきだという意見があるが、最高裁判所は一審も控訴審も上告審も継続する一つの危険だとして合憲と判断している。
即ち一審で無罪ならそれで確定かというとそうはならない。二審と最高裁で争うこととなる。でも検察・被告双方が上訴しないで刑が確定したらそれで決まり。
もっとも、日本の国内法においては、他国の裁判所で無罪が確定している事件を日本で訴追することは一事不再理の範囲に及ばず、あくまで日本の裁判所において無罪が確定していることが必要である。
日本の裁判所で無罪が確定している事件を他国で訴追することについても、当該国が同様の立場を取っていれば、同様である。日本で無罪が確定している人を米国当局が再度裁くのは一事不再理には当たらないということであります。
一度裁判で無罪が確定した者はその罪で二度と裁かれることはないということ。
日本国憲法では第39条に明文化されている。
この原則を根拠として、無罪判決に対する検察官の上訴を禁止するべきだという意見があるが、最高裁判所は一審も控訴審も上告審も継続する一つの危険だとして合憲と判断している。
即ち一審で無罪ならそれで確定かというとそうはならない。二審と最高裁で争うこととなる。でも検察・被告双方が上訴しないで刑が確定したらそれで決まり。
もっとも、日本の国内法においては、他国の裁判所で無罪が確定している事件を日本で訴追することは一事不再理の範囲に及ばず、あくまで日本の裁判所において無罪が確定していることが必要である。
日本の裁判所で無罪が確定している事件を他国で訴追することについても、当該国が同様の立場を取っていれば、同様である。日本で無罪が確定している人を米国当局が再度裁くのは一事不再理には当たらないということであります。